日々思うこと、感じること
2026.08.28

奈良市で「相続手続き」や「遺言書作成」のご相談を承っている、ひなた・なら法律事務所です。
相続人を特定する際、「亡くなった方(被相続人)より先に子どもが亡くなっているケース」では、その子の子(=孫)が代わりに相続人となります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と呼びます。
では、先に亡くなった子どもが「養子」であった場合、その子ども(養子の子・孫)は代襲相続人になれるのでしょうか?
実は、養子の子が生まれたタイミングが「養子縁組の前か後か」によって結論が大きく変わります。最近の最高裁判決の動向も交えて、分かりやすく解説いたします。
結論から申し上げますと、養子の子が代襲相続人になれるかどうかは、養子縁組を行った時期によって判断が分かれます。
民法上、代襲相続人になれるのは被相続人の「直系卑属(子や孫など)」に限られています。
養子縁組や代襲相続が絡む複雑な相続関係については、裁判でもたびたび争点となります。 類似したケースに関して、最高裁判所で令和6年11月12日に判決が出されるなど、法律の解釈や実務上の判断には常に専門的な知識が求められます。
「誰が本当の相続人なのか」を正しく把握しておかないと、後から遺言書の効力や遺産分割協議の有効性が問われる事態にもなりかねません。
養子縁組や代襲相続が絡むご家庭では、将来の相続で誰がどれだけの財産を受け取るべきか、親族間で認識のズレが生じやすくトラブルに発展する傾向があります。
そうしたリスクを未然に防ぐために有効なのが、生前に「公正証書遺言」を作成しておくことです。
遺言書を作成する段階で「誰が法律上の相続人になるのか」「代襲相続が発生した場合にどう配分するか」を専門家とともに整理しておくことで、残されたご家族の手続きや心理的な負担を大幅に減らすことができます。
遺産分割協議を始めるにあたっては、まず戸籍をしっかりと読み解き、「誰が相続人であるか」を正確に確定させることが最優先事項です。
しかし、養子縁組や代襲相続が絡むケースでは、法律の条文や判例の解釈が非常に複雑になることがあります。
このようにお悩みの方は、ぜひお気軽にひなた・なら法律事務所までご相談ください。奈良を中心とした地域のみなさまの遺言書作成・相続問題を、経験豊富な弁護士が親身にサポートいたします。