ひなた・なら法律事務所

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地方公共団体の内部統制制度

2026.08.24

本日は、奈良市監査委員として、奈良市の内部統制評価報告書の審査をしました。

私企業のみならず、地方公共団体においても、組織として、予めリスクがあることを前提として、法令等を遵守しつつ、適正に業務を執行することが求められます。地方公共団体の長は、内部統制の整備・運用状況について評価を行い、内部統制報告書を作成し、監査委員は、同報告書を審査することとなっています。